離婚に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉離婚相談の流れ

離婚相談の流れ

相談のご予約、お問い合わせは 0120-141-961

離婚相談の流れ

 

離婚、不貞慰謝料相談の流れ

 

① 相談のご予約

まずはお気軽にお電話かフォーム等から、相談日時を予約してください。
相談受付の際に、現在の状況など簡単にお伝えください。

たとえば、こちらから何らかの手続をとりたいのか、相手方から何らかのアクションがあったのか、調停、訴訟などが起こされたのか等をお知らせください。

 

② 弁護士との初回面談

弁護士が面談のうえ、事情をお聞きし、法的な問題点の確認、解決方法をご提案させていただきます。

相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 解決方法の決定・依頼

解決方法について、具体的にご依頼をいただける場合には、費用の説明、委任契約書の作成をおこない、代理人としての活動を始めることになります。

 ご依頼いただけない場合には、相談で終了となります。

 

④ 交渉・調停等をスタート

交渉であれば、相手方と連絡をとり、具体的な話を詰めていきます。

調停・裁判であれば、申立書や訴状等、裁判所に出す書類をつくっていきます。

 

⑤ 交渉・調停・裁判

交渉や調停の場合、相手の主張と調整ができそうか詰めて行くことになります。また、法的な争点が出てきた場合には、その点の主張をしていくことになります。

裁判の場合には、法的な主張をお互いに進め、争点が整理された段階で和解がまとまらなければ、尋問等をして、判決の準備をすることになります。

 

⑥ (高等裁判所への控訴等)

裁判所で出された判決、審判に不服がある場合には、控訴等の不服申立てを検討することになります。

各手続で決められた期間内にする必要があります。

 

⑦ 離婚成立

交渉で話がまとまった場合には、離婚協議書などを作り、離婚届を出して離婚成立となります。

調停で話がまとまった場合には、協議離婚として離婚届を出すこともありますし、調停調書を添付して離婚届を出すこともあります。

裁判での和解や判決での離婚となる場合、裁判所からの書類を添付して離婚届を出します。

これにより戸籍上に反映されます。

 


調停については、弁護士に依頼しても、原則として、ご本人が家庭裁判所の期日に出席する必要があります。1~2ヶ月に1度程度の頻度です。

裁判について、弁護士に依頼した場合には、原則として、裁判期日への出席は不要です。例外として、証人尋問、本人尋問等の尋問期日や、一部の和解期日には出席する必要が出てきます。

相談のご予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

ページトップへ