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離婚・不貞のケース紹介

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不貞慰謝料交渉事例紹介

 

不貞慰謝料の請求をされる

厚木市にお住まいの40代女性からの相談でした。

離婚後に、元夫の弁護士から不貞慰謝料として300万円を請求するという内容の通知が届いたという相談です。

相談者が、結婚期間中に異性と関係を持ったことは認めていました。

そのような内容の書面もとられているという状態でした。


ただ、相談者には十分な資力もなく、支払総額だけでなく、分割払いの交渉をもしなければならないという状態でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

財産分与・年金分割

離婚を先行させ、養育費や慰謝料、財産分与、年金分割などの金銭問題を後回しにする夫婦も多いです。

今回も、そのように離婚だけを先行させていたため、慰謝料以外に、財産分与や年金分割に関する話し合いもされていませんでいた。

また、相談者が書かされた念書も、実際以上に不貞回数を多く記載するなど、事実と違うところもありました。

離婚原因も、当方の不貞だけではなく、夫婦関係にも問題はありました。

 

このような点を踏まえて、相手の弁護士との数ヶ月にわたる交渉となりました。

 

慰謝料の減額と公正証書

慰謝料総額については、50%以上の減額ができました。

さらに、相談者の支払い能力を考慮してもらうことができ、当初は月額1万円からの長期分割払いの合意をすることができました。

長期分割払いであることから、公正証書の作成に応じることとなりました。

この点はやむを得ないものと思われます。

公正証書の場合、約束された支払を怠った場合には、裁判所の判決等がなくても強制執行できる条項を設定できます。

公正証書を作成する目的は、ほとんどがこの強制執行認諾条項を設置するところにあります。

 

今回のような長期分割払いや、養育費の支払など期間が長期化する場合には、支払不安があることから、単なる合意書ではなく、公正証書を作成することが多いです。

今回のケースでは、年金分割に関する合意書に対して、公証役場での認証ももらう形となりましたので、これらの手続きをあわせて進めることとなりました。

 

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