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離婚調停のケース紹介

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離婚調停事例紹介

 

離婚調停の申し立て

神奈川県央地域にお住まいの方からの依頼でした。

妻の不貞が発覚し、離婚をしたいという希望を持っていました。

妻と不貞相手に対して、不貞行為を追及したところ、家を出てしまい、別居になっているとの事。

夫婦の間には、1人の子供がいました。
小学生低学年であり、妻が連れて、現在は面会もできていない状態です。
妻は、実家に帰っていたため、住所自体は把握できていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

不貞慰謝料と財産分与

離婚原因として、相手方に不貞行為がある場合には、不貞慰謝料の請求ができます。
とはいえ、相手方に資力がなければ、実際に回収することができません。

逆に、こちら側に、一定の資産がある場合には、離婚によって財産分与の請求をされる可能性は高いです。

不貞行為をしていても、財産分与自体の請求はできるので、逆にお金を払う形での離婚になるケースも少なくないです。


相手の不貞行為をした件に関する慰謝料については、その分、財産分与で払う金額が減るという関係になってきます。

離婚原因を作り出した相手に対して、財産分野で一定額を支払うのは納得いかないという男性も多いのですが、財産分与の趣旨としては、婚姻関係期間中に築き上げた財産を分けるという制度なので、これはやむを得ない解決となります。

 

離婚交渉での受任通知

なるべく早期に解決したいという希望を持っていましたので、交渉による解決を最初に狙います。

交渉の場合には、相手方に対して最初に接触する必要があります。
住所等がわかってればには、郵便での受任通知を送ることも多いです。

電話番号しかわからない場合には、弁護士から連絡をすることが多いです。


相手方が、知らない電話番号に出るかどうかとか、書面に反応しやすいかどうかなど、相手の性格によって方法は使い分けます。


今回のケースでは、書面の方が望ましいという話もあったことから、書面で通知を送っています。
そのうえで、電話での会話で交渉しています。

 

離婚調停の申し立て

別居して間もないということもあり、弁護士からの通知や交渉を開始したものの、気持ちが落ち着いておらず、話が進まない状況でした。


相手方が、弁護士に相談すると言いながら、なかなか動きが遅かったため、離婚や、面会の調停の申し立てをすることとなりました。

離婚調停については、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てとなります。

家庭裁判所での調停は、当事者も出席したうえで、調停員が間に入り、話し合いで解決を目指すことになります。

基本的に、離婚事件については、いきなり裁判をすることができず、調停で先に話し合いをしなければならないとされています。

Q.離婚訴訟の調停前置主義とは?

そのため、相当な紛争がある事件であっても、家庭裁判所の調停の申し立てをすることになります。

調停の申し立て後、1、2ヶ月先に調停期日が決まります。
その調停期日に出席して、手続きが進みます。

 

弁護士がついての離婚調停

相手方にも弁護士がつき、双方とも、当事者と弁護士が出席する形での離婚調停が進められました。


双方に弁護士がついている場合には、調停の期日間にある程度話を詰めることもできます。

これにより争点が整理されたりするので、当事者だけの状態よりはスムーズに進められることも多いです。

ただし、あくまで弁護士次第なので、相手方の代理人がすべて調停でやろうと言い出すと結局は、同じくらいの時間がかかることになります。

今回のケースでは、相手方の代理人も、調停の期日間に書面のやりとりを通して、争点を詰めることに同意していました。

争点としては、不貞の慰謝料のほか、財産分与の基礎となる財産の評価額がありました。
自宅不動産を共有していたり、保険や預金等があったり、預金口座からの不正出金があったりするなどして、これらの点の整理が問題となりました。

 

離婚調停での試験面接

子供との面会に関しては、相手方が拒絶する態度を続けていました。


家庭裁判所の調査官が入り、この点を調査したところ、相手方本人というよりは子供の態度というような話でした。

特に、虐待等の事情もなく、面会を拒絶するような事件ではないと感じていました。

おそらく、理由を告げられず、急に父親との別居となり、実家に帰った子供の精神的不安定さから来る態度であると追認されました。


調査官も、そのような印象を受けたようで、家庭裁判所での試験面接を行うこととなりました。

試験面接は、調停成立前に、実験的に親子の面接をさせるというものです。


当事者間でも進められそうなケースでは、調停の期日間で、家の近くなどで面会を実施させることもあります。

このような方法に不安があるケースでは、家庭裁判所に子供も連れてきて、家庭裁判所で面会させることになります。

今回は後者。

家庭裁判所での部屋で、子供との時間を過ごし、それを相手方や調査官も確認して、今後の面接について考えていくこととなりました。

 

このような試験面接を行ったところ、特に親子関係は問題がないという話になりました。

 

離婚調停の成立

この結果、離婚調停が成立しました。

親子間の面会についても、定期的な面会交流を認めると内容です。

その他、実質的には慰謝料で減額された財産分野の支払い、不動産の共有関係の解消、子供名義の保険の処理、養育費、年金分割など定型的な調停条項により離婚を成立させることができました。

 

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