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離婚・不貞のケース紹介

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不貞慰謝料交渉事例紹介

 

不貞慰謝料の請求

神奈川県相模原市にお住まいの50代女性からの相談でした。

夫が不貞行為をしているとの相談です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

携帯電話番号の弁護士会照会

不貞相手の女性について、何となくはわかるものの、氏名、住所はわからず、携帯電話番号は特定できているという状態でした。

夫から聞き出せれば良いですが、教えてもらえない、そもそも質問もできない

このようなケースで、弁護士から携帯電話に連絡して、受任した旨を伝えることはないわけではありませんが、相手も警戒し、簡単に個人情報を教えない、面談も拒絶するということが多いです。

そのため、電話番号がわかる場合には、携帯会社に対して弁護士会照会手続により契約者の情報を回答してもらうことが多いです。

とはいえ、この弁護士会照会では、最初から携帯電話会社が特定できるものでもなく、格安SIM会社などに番号転出していると、それを追いかける形になることが多いです。

当初はドコモやソフトバンクでも、MNP転出でLINEモバイル、UQコミュニケーションなどに移転している場合には、再度、そこへ照会をかける必要が出てくるのです。

最初から、LINEモバイルを使っているというように特定できるならば良いのですが、そのような特定ができないことのほうが多く、そのような場合、順に追いかけていくしかありません。

 

 

 

契約者と不貞相手

ここで、携帯電話会社が特定され、携帯電話番号の利用契約者の情報が開示されたとして、その開示された人が、不貞相手と特定できるものではありません。

誹謗中傷事件の発信者情報開示請求でも同じですが、契約者がただちに加害者ではありません。

家族が契約者であるということも多いからです。

親や配偶者が契約者であり、その名前が携帯電話会社から開示されるということも多いのです。

不貞相手は女性だったのに、使われた携帯電話の契約者が男性名で開示された場合、夫や父親が契約者ということが多いです。

このような場合、同居世帯の住民票を調査し、誰が不貞相手なのかを特定していくことになります。女性が複数いるような世帯の場合には、ここでと口が必要になります。

不貞関係の資料として、LINEのやりとりなどが確認できている場合、そこから氏名を特定していく作業に入ります。

今回は、ここで不貞相手が特定できました。しかし、依頼者も、想定していた相手、年齢とは違ったようで驚いていました。

 

 

不貞慰謝料の請求

裁判というより交渉で解決したいという希望を持っていました。

そこで、相手方の氏名・住所が特定できた後、内容証明郵便で不貞慰謝料の請求。

最初から氏名、住所が特定できている場合には、ここからスタートすることが多いです。

依頼者の意向によっては、最初から裁判をやるということもないわけではありませんが、交渉はうまくいけば解決まで早いので、とりあえず交渉をしてみるという人の方が多いです。

また、相手と接触できればできるほど、情報を得ることができるので、その後の和解なども成立する確率は高まります。

 

このような内容証明郵便を受け取った相手の動きとしては、

無視する

連絡してきて、何らかの主張

弁護士がつく

あたりが多いです。

 

無視された場合には、何度か繰り返すか訴訟提起。

連絡してきた場合には、交渉を継続させることが多いです。ただし、法的な主張、たとえば、不貞はなかった等だと、話をつけるのは難しいので、訴訟になること顔多いです。

弁護士がついた場合には、基本的には交渉で進めることが多いです。裁判を起こしても、同じ弁護士がつき、同じやり取りがされるからです。

今回のケースでは、弁護士がつきました。

 

弁護士同士の交渉

弁護士同士の交渉でも、何パターンかあります。

法的に主張を出してきて、支払を拒絶するパターン。

不貞行為の否定などをするようなケースです。不貞行為を否定するのであれば、基本的には支払額はゼロという主張になります。

もっとも、交渉の結果、若干の解決金を払うということで合意できないかという打診をしてくることはあります。

法的には徹底的にやるものの、裁判は避けたいという場合です。

この場合、裁判になってしまうことが多いといえるでしょう。

 

次に、法的な主張を一応出してきて、減額を提案してくるパターンです。

一応、婚姻関係の破綻や、不貞関係による依頼者の言動による負担割合の少なさをアピールしたり、不貞配偶者への求償をちらつかせるなどのパターンです。ダブル不倫の場合なども問題となります。

この場合、裁判になったらどうなりそうかを伝えて、交渉による解決のメリット・デメリットから判断してもらうことが多いです。

 

不貞相手にお金がない

 

最後に、弁護士がついたものの、資力がなく厳しいので減額を提案してくるパターンです。

法的な支払義務が一定額あるのは争わないものの、払えないというパターンです。

収入が少ない相手、若い女性相手、専業主婦などで出てくるパターンです。

この場合、裁判を起こして判決をもらっても、差し押さえるものが何もない、という事態に陥るリスクがあります。

相手が就職するなどして給料をもらうまで待つ、判決の時効管理もするという徹底して追いかけることもないわけではありませんが、そこまでできずに、判決が紙切れになってしまうことも。

判決でしっかり不貞を認定してもらうことに価値を置くかどうか、少しでも回収を図るかを決めることになります。

このような場合、長期の分割払いの提案しか受けられないこともあります。

相手の家族から捻出させたり、借金して支払を強制することはできないので、一括なら相場より減額する、など相手にメリットを与えないと交渉での解決は難しくなってしまいます。

分割払いの場合には、公正証書作成などを条件にすることも多いです。

 

今回のケースでは、最後のパターンでした。裁判で認定される金額よりは低い金額での解決となる一方で、謝罪や違約条項など、裁判では実現できない条項も追記しての解決とすることができました。

 

 

 

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