離婚・不貞のケース紹介
外国株式の財産分与事例
外国株式の財産分与事例
外国株式の財産分与が問題になった離婚裁判事例です。
離婚時に外国株式や米国株を保有している場合、財産分与では取得時期や購入資金だけでなく、評価基準時、株価、為替レート、株式分割などが問題になります。この記事では、外国株式が財産分与の対象となる条件、評価方法、分与方法、情報開示や税務上の注意点を、解決事例とともに解説します。
離婚裁判における外国株式の財産分与
最近では、外国株式や海外に上場する株式(以下「外国株式」といいます)を保有する方が増えています。
インターネット証券の普及やNISA制度の拡充によって、米国株やETF(上場投資信託)を積み立て投資している方も少なくありません。そのような時代背景のもと、離婚協議や離婚裁判において、外国株式をどのように財産分与するかという問題が実務上あらわれるようになっています。
外国株式の財産分与は、国内の上場株式と比べて多くの論点を含んでいます。評価額の算定方法、為替レートの取り扱い、実際の移転手続き、そして国際私法上の問題など、検討すべき事項は多岐にわたります。本記事では、これらの論点を順に整理し、実務上どのような点に注意すべきかを解説します。

財産分与の対象となるかどうか
まず前提として、外国株式が財産分与の対象となるかどうかを確認します。
財産分与(民法768条)は、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産(共有財産)を離婚に際して清算するものです。この「共有財産」に該当するかどうかは、財産の種類が国内か海外かによって区別されるわけではありません。
米国株、外国ETF、中国株、海外証券口座の株式であっても、日本の離婚裁判で問題になる以上、まず見るべきなのは「外国の株式かどうか」ではありません。
大事なのは、その株式をいつ取得したのか、どの資金で買ったのか、婚姻中に夫婦の協力によって維持された財産といえるのか、という点です。
民法762条では、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中でも相続・贈与によって取得した財産は、原則として特有財産とされます。これに対し、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産は、名義が夫婦の一方だけになっていても、財産分与の対象になり得ます。株式も例外ではありません。
たとえば、夫名義の米国株口座であっても、婚姻中の給与や事業収入から継続的に買い付けていたのであれば、実質的には夫婦で築いた財産だと主張しやすくなります。逆に、婚姻中に取得した外国株式でも、原資が親からの相続財産で、その流れを資料で追える場合には、特有財産だと整理できる余地があります。
実務上よく問題となるのは、財産の出所が曖昧な場合です。たとえば、婚姻前の資産と婚姻後の収入が混然一体となった口座から外国株式を購入していたケースでは、どの割合が共有財産にあたるかについて丁寧な事実確認が求められます。この場合の特有財産の主張はなかなか通りにくいのが実情です。
対象財産の基準時と評価時
離婚事件では、財産分与の対象財産を特定する基準時は、一般に別居時とされることが多いです。
一方で、財産の価額を評価する時点は、離婚時や、訴訟であれば口頭弁論終結時が問題になります。つまり、「別居時に何株持っていたか」と「その株式をいくらと評価するか」は、分けて考える必要があります。
この区別を曖昧にすると、議論が崩れます。
別居時には米国株を100株持っていた。しかし、離婚裁判中に株価が大きく上がった。あるいは、別居後に売却されていた。このような場合に、別居時の価格で見るのか、売却額で見るのか、直近価格で見るのかが争点になります。株式や外国通貨は価格が大きく動くため、争点整理の段階では、直近価格でひとまず把握する運用が合理的です。

米国株、外国ETF、中国株、海外証券口座の株式であっても、日本の離婚裁判で問題になる以上、まず見るべきなのは「外国の株式かどうか」ではありません。
大事なのは、その株式をいつ取得したのか、どの資金で買ったのか、婚姻中に夫婦の協力によって維持された財産といえるのか、という点です。
民法762条では、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中でも相続・贈与によって取得した財産は、原則として特有財産とされます。これに対し、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産は、名義が夫婦の一方だけになっていても、財産分与の対象になり得ます。株式も例外ではありません。
たとえば、夫名義の米国株口座であっても、婚姻中の給与や事業収入から継続的に買い付けていたのであれば、実質的には夫婦で築いた財産だと主張しやすくなります。逆に、婚姻中に取得した外国株式でも、原資が親からの相続財産で、その流れを資料で追える場合には、特有財産だと整理できる余地があります。
対象財産の基準時と評価時
離婚事件では、財産分与の対象財産を特定する基準時は、一般に別居時とされることが多いです。
一方で、財産の価額を評価する時点は、離婚時や、訴訟であれば口頭弁論終結時が問題になります。つまり、「別居時に何株持っていたか」と「その株式をいくらと評価するか」は、分けて考える必要があります。
この区別を曖昧にすると、議論が崩れます。
別居時には米国株を100株持っていた。しかし、離婚裁判中に株価が大きく上がった。あるいは、別居後に売却されていた。このような場合に、別居時の価格で見るのか、売却額で見るのか、直近価格で見るのかが争点になります。株式や外国通貨は価格が大きく動くため、争点整理の段階では、直近価格でひとまず把握する運用が合理的です。
評価額の算定方法
外国株式を財産分与の対象とするにあたり、最も重要な問題のひとつが評価額の算定です。
国内の上場株式であれば、基準となる市場価格(終値)は比較的明確ですが、外国株式の場合には追加の考慮要素があります。

評価基準日の問題
財産分与における資産評価の基準日については、実務上さまざまな考え方があります。
離婚成立時(判決確定日または調停成立日)を基準とする考え方が一般的ですが、別居時、離婚調停申立時、あるいは財産分与審判の口頭弁論終結時を基準とする場合もあります。
株式は日々値動きがあるため、基準日の設定によって評価額が大きく変わることがあります。
外国株式については市場が海外にあるため、日本の取引時間との時差も考慮に入れる必要があります。たとえば米国株式の場合、日本時間の夜間(現地の日中)に取引されているため、どのタイミングの価格を用いるかについても確認が必要です。
非上場外国株式の評価
海外の非上場企業の株式(外資系スタートアップのストックオプションが行使済みの株式など)については、市場価格がなく、評価方法自体が問題となります。
このような場合は、純資産価値法、類似会社比較法、DCF(割引キャッシュフロー)法など複数の評価手法の中から適切なものを選択し、場合によっては専門家(公認会計士・鑑定人)による評価書を取得することが必要となります。
為替レートの取り扱い
外国株式は外国通貨建てで取引されているため、日本円に換算する際の為替レートをどの時点のものを使用するかが問題となります。
為替レートは日々変動し、場合によっては数年間で20?30%以上の変動が生じることもあります。
たとえば、基準日を別居時とするか離婚成立時とするかで、円換算後の評価額が大きく異なる結果になることがあります。
実務上は、基準日(評価日)における外国為替公示レート(TTM:電信売買相場の仲値)を用いるのが一般的です。
ただし、「どの時点のレートを使用するか」という点については当事者間で争いが生じやすく、調停や裁判においてあらかじめ明確にしておくことが重要です。
また、近年のように急激な円安・円高が進行している局面では、基準日の選択が財産分与の帰結に直接影響するため、特に注意が必要です。財産分与全体のバランスを考えながら、当事者双方が合理的と受け入れられるルールを設定することが、紛争の早期解決につながります。

株式の分与方法
外国株式の分与方法には、主に以下の三つのアプローチがあります。
基本的には他の財産と同じようなものではあります。
現物分割
外国株式をそのまま相手方に移転する方法です。証券口座を通じた株式の移管手続きによって実現します。ただし、国内証券会社で保有している外国株式を相手方の口座に移管するには、相手方も同一の証券会社(または対応する証券会社)に口座を開設している必要があります。
また、証券会社によっては外国株式の名義変更移管を受け付けていない場合や、移管手数料が生じる場合があります。相手方が外国株式の取引に不慣れである場合や、口座を持っていない場合には、現物分割がそもそも難しいことも少なくありません。
売却して金銭で清算
外国株式を売却し、売却代金を分割する方法です。最もシンプルな清算方法であり、双方が合意しやすい場合が多いです。ただし、売却のタイミング・方法について合意しておく必要があります。一方当事者が単独で売却権限を持っている場合、相手方の知らないうちに不利なタイミングで売却される恐れもあるため、調停や合意書に具体的な手続きを定めておくことが重要です。
また、売却によって譲渡所得が発生した場合、税負担が生じます。この税負担を誰が負担するかについても、あらかじめ取り決めておく必要があります。
代償分割
外国株式を保有している配偶者がそのまま株式を取得し、相手方にその評価額相当の金銭(代償金)を支払う方法です。株式の継続保有を希望する場合に有効です。
ただし、代償金を支払う資力が求められるため、全体財産に占める株式の割合が高い一方で、手持ちの現金が少ない場合には難しい場合もあります。代償金の算定基礎となる評価額および為替レートについて、あらかじめ明確に定めておくことが紛争予防のために重要です。
外国株式投資までやっている人だと、自分のタイミングで処分したい、裁判の流れで株式を処分したくないという人が多く、何とか代償分割で解決を希望する人が多いように感じます。

情報開示の問題
離婚における財産分与の前提として、双方が保有する財産を正確に開示することが求められます。
国内の金融機関や証券会社であれば、調停・審判手続きの中で文書送付嘱託や調査嘱託を利用して残高証明書等を取得することが比較的容易です。
しかし、外国の証券口座や外国の金融機関に預けている外国株式の場合は、情報取得が困難なことがあります。
相手方が海外口座の存在を隠している場合や、自発的に開示しない場合には、間接的な証拠(確定申告書、配当金の送金履歴、証券会社からの報告書など)を積み上げる必要があります。
また、外国証券口座の残高照会に応じてもらえるかどうかは、その口座がある国の法律や当該金融機関の対応にも左右されます。場合によっては相手国の手続きを利用した情報収集が必要となることもあり、相当の時間と費用がかかることがあります。
こうした事態を防ぐためにも、離婚協議の初期段階で相互の財産開示を書面で確認し合うことが望ましいです。

ストックオプションの問題
外国企業に勤務している方や外国株式上場企業の日本法人に勤める方の場合、ストックオプション(株式購入権)を付与されているケースがあります。
ストックオプションは株式そのものではありませんが、将来株式に転換できる権利として財産的価値を持ちます。
ストックオプションが財産分与の対象となるかどうかについては、権利が婚姻期間中の労務提供に対する対価として付与されたものかどうかが重要な判断基準となります。婚姻中に付与されたが未行使のストックオプションは、少なくともその一部が財産分与の対象となりうるというのが実務上の傾向です。
評価については、行使価格と現在の株価(または想定株価)との差額を基礎とする方法が一般的ですが、権利確定(ベスティング)スケジュールや行使条件によって評価が複雑になることがあります。
未確定の将来価値をどのように扱うかについては、確定した時点での清算を定める付随的合意(アーンアウト条項的な取り決め)を設けることも実務上行われています。

国際私法上の問題
外国株式の財産分与においては、どの国の法律が適用されるかという「準拠法」の問題が生じる場合があります。
離婚の財産分与については、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)27条が適用されます。これによれば、夫婦の一方が日本に常居所を有し、かつ日本法が当事者双方の本国法であるか共通の常居所地法である場合には、原則として日本法が適用されます。日本人同士の離婚であれば、財産分与の準拠法は原則として日本法となります。
一方、当事者の一方または双方が外国籍である場合や、生活の本拠が海外にある場合には、準拠法の特定が複雑になります。外国法が準拠法となった場合、その国の財産分与(あるいは類似の制度)の内容が異なることがあるため、専門的な検討が必要です。
また、外国株式が外国の証券取引所に上場しているとしても、財産分与の準拠法が日本法であれば、日本の民法の規定に基づいて財産分与の内容を定めることができます。外国株式の評価方法や移転手続きには外国の規制が関係することがありますが、財産分与自体の権利義務関係は準拠法である日本法によって規律されます。
課税上の留意点
財産分与に際して外国株式を移転する場合、税務上の取り扱いについても注意が必要です。
財産分与として外国株式を現物移転(現物分割)する場合、分与する側に対しては、その株式を「時価」で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税される可能性があります(所得税法)。これは国内株式の財産分与と同様の取り扱いですが、外国株式の場合には取得価額の計算(外貨建てでの取得コストの円換算)が複雑になることがあります。
分与を受ける側については、財産分与によって取得した財産は原則として課税対象とはなりません(ただし、財産分与額が過大な場合は贈与とみなされる可能性があります)。
また、米国株式については、配当に対して米国源泉徴収税が課されることがあり、これが外国税額控除の対象となります。外国税額控除は、他の所得との関係で米国の税金分が実質的にゼロにできるかどうか変わってきたりするので、計算が複雑になります。
税務上の取り扱いは個別事情によって異なりますので、税理士等の専門家と連携して確認されることをお勧めします。
実務上の対応のポイント
以上の論点を踏まえ、外国株式が問題となる離婚案件では、次のような対応が重要です。
まず、早期の財産開示請求が欠かせません。外国株式は国内株式と比べて情報取得が困難なため、できるだけ早い段階で相手方に対して外国証券口座の残高証明や取引履歴の開示を求めることが重要です。
次に、評価基準日と為替レートについて、当事者間であらかじめ合意しておくことが紛争予防に効果的です。離婚協議書や調停条項にこれらを明記することで、後日の争いを防ぐことができます。
また、分与方法についても、売却換価・現物移転・代償分割のいずれを選択するかをできるだけ早期に決定し、その手続きの具体的な方法(誰がいつ何を行うか)を明確に取り決めることが必要です。
当事務所の解決事例
ここでは、当事務所が受任した財産分与案件のうち、外国株式および国内株式双方が問題となった事例について解説します。
ご依頼者(以下「Aさん」といいます)は、相手方配偶者から離婚訴訟を提起された立場でした。
婚姻期間は約20年に及び、未成年の子どもが2人いました。財産分与の対象となる資産として問題となったのは、相手方名義の国内外の株式ポートフォリオでした。
株式の内訳は、国内上場株式が多少、米国上場株式が40銘柄以上(個別株)、米国上場のETF(S&P500連動型など)が複数、そして米国籍投資信託(全米株式インデックスファンド)でした。保有銘柄には、Apple、Amazon、Tesla、NVIDIAなどが含まれており、相当規模のポートフォリオでした。
国内の証券会社を利用していたことから、別居時のポートフォリオの開示までは比較的スムーズに進められました。

争点①――評価基準時と取得原価の問題
相手方は、株式の取得原価に近い金額をもとに算定した額を「評価額」として主張してきました。
しかし実際には、基準時(別居時)から訴訟遂行中にかけて、NVIDIA株は約10倍、Teslaも株式分割後にさらに大きく上昇するなど、市場価格が大幅に変動していました。
当事務所は、財産分与の評価基準時は取得原価ではなく基準時現在の市場価格によるべきであるとして、主要証券取引所の終値データをもとに各銘柄の時価を算定した一覧表を作成し、証拠として提出しました。これにより、相手方が主張していた評価額との間に大きな差異があることを明らかにしました。
争点②――株式分割への対応
NVIDIA株は主張書面提出時までに複数回の株式分割が行われており、Amazon株は20分割、Tesla株は3分割、Alphabet株も20分割を経ていました。相手方の主張する株数はいずれも取得当時の株数のままであり、分割後の現在株数に対応した時価換算が行われていないものでした。
当事務所は、各銘柄の株式分割履歴を調査し、取得時の株数に分割比率を乗じた現在の株数を算出したうえで、それに終値を掛け合わせる計算方式を採用して評価額を再算定しました。株式分割の事実は公開情報から確認できるものの、正確な分割比率と分割日を全銘柄について調査・整理する作業は相応の手間を要しました。

争点③――為替レートの選択
外国株式の円換算にあたり、どの時点の為替レートを用いるかが問題となりました。
基準時(別居時)の為替レートは1ドル約108円前後であったのに対し、主張書面提出時点では1ドル約147円前後と大きく異なっていました。
相手方は取得原価に近い古い時点のレートを援用しようとしましたが、当事務所は、財産分与における株式評価は現時点の市場価格によるのが相当であり、その換算も現時点のレートによるべきと主張しました。
最終的には、主張書面提出時点に近い1ドル147円を基準レートとして用いることが前提となり、評価額の差異はより明確になりました。

争点④――上場廃止銘柄と吸収合併銘柄の取り扱い
ポートフォリオの中には、基準時後に上場廃止となった銘柄が複数含まれていました。破産による上場廃止、企業買収による上場廃止などがその例です。
これらについては基準時後に上場廃止または買収が行われているため現在の市場価格が存在せず、算定方法が問題となりました。この種の銘柄については、買収価格、倒産時の分配金相当額、あるいは最終取引日の価格などを基準として評価するほかなく、相手方が主張する取得原価相当額を双方の合意のもとで採用せざるを得ない銘柄もありました。
また、基準時には持っていたものの、裁判までに処分されていた銘柄もありました。処分の裏付けを確認したうえで、処分価格が現存しているものとして評価しました。
解決の経緯と結果
以上の各論点を精査したうえで、当事務所は財産分与一覧表を精緻に作成し、外国株式を含む全資産の評価額をAさん側から提示しました。国内株式については基準日の終値を用いた時価により評価しました。
最終的には、相手方との和解交渉を通じて、株式を現物で分割するのではなく、財産分与全体を解決金という形に一本化する方針が合理的であるとの共通認識に達しました。
主に株式部分の財産分与の解決金として3000万円以上の支払いを受けることで合意が成立し、離婚訴訟は和解により終結しました。

この事例から得られる実務上の教訓
この事例が示すように、外国株式が絡む財産分与では、評価額の差異が数千万円規模に達することがあります。
その主な原因は、評価基準時・為替レート・株式分割という三つの変数にあります。
また、株式を現物で分けようとすると、証券口座の移管手続きや相手方の協力が必要となり、実務上の困難が伴います。今回の事例でも、解決金という形に整理することで、株式の移管手続きに関わる煩雑さを回避し、スムーズな解決を実現することができました。
外国株式の財産分与においては、早期から専門家が介入し、評価基準の設定と証拠化を適切に行うことが、依頼者の利益を守るために不可欠です。
しかし、夫側の当初の主張は、依頼者にとって相当に不利なものであり、弁護士をつけずに本人で対応していた場合には、十分な分与を受けられてなかった可能性が高いと感じる事案でした。
それなりの株式の財産分与事案では、株式取引のある程度の経験がある弁護士が対応したほうが良いようにも感じます。
また今回のケースでは、和解交渉中にトランプショックなどで株価は大暴落し、相手の弁護士からは「現在の暴落局面だともっと低く評価されるべきだ」という話がされました。ただし、期日を伸ばしてもらったら株価が戻ったという経緯もあります。未来は分からないものですが、タイミングを測ることもポイントになってきますね。
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