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離婚と慰謝料

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離婚と慰謝料

 

慰謝料とは

慰謝料は、相手の浮気、不貞、暴力などによって、精神的に苦痛を受けた損害を賠償してもらうものです。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

つまり、原則として、慰謝料は、相手に違法行為がある場合に、請求できるものです。

「精神的に苦痛だった」から、自動的に発生するものではありません。

違法行為→精神的苦痛、という流れです。

どのような場合に慰謝料を請求できるのか

慰謝料が請求できる典型的な例は、

  • 不貞行為と呼ばれる浮気、不倫
  • 暴力、DV

です。

性格の不一致、価値観の違い等では、違法性が認められにくく、慰謝料が認められないことがほとんどです。また、仮に認められても、極めて低い額になってしまいます。

慰謝料はいくら請求できるのか

慰謝料は、精神的苦痛を賠償するものですので、具体的にいくら、という明確な基準はなく、ケースごとに算定されます。


離婚原因となった違法行為の責任がどの程度か、
精神的苦痛がどの程度だったか、
を中心に判断することになりますが、その際に、結婚期間の長さ、違法行為があった期間の長さも考慮されます。


また、本来は、慰謝料の性質とは異なりますが、請求者が経済的に自立できるかという点が考慮されることもあります。


裁判で認められる慰謝料額としては、300万円程度を平均とし、数十万というケースから500万円程度までという範囲で認められることが多いです。

そもそも相手に支払能力があるのか

慰謝料に限らず、金銭請求をする場合に、忘れてはならないのが相手の支払能力です。

裁判所の判決で慰謝料の請求権利が認められることと、現実に回収できることは違います。

裁判所で認められても、回収ができていないケースは多数あります。

もちろん、相手に財産があれば、支払われないときに財産の差し押さえは可能ですが、借金してでも支払えと強制することはできません。

差押えできるのは相手本人の財産だけで、親の財産など他人の財産への差押えはできません。

相手に支払う能力があるかどうかは、結婚生活を続けてきたあなた自身が一番わかっているはず。
間違っても、回収できない慰謝料をあてにした生活設計はやめましょう。


回収できないポイントで必要以上に争うのはお勧めできません。

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