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離婚と養育費

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養子縁組と養育費の停止時期

 

養子縁組と養育費の停止時期に関する裁判例

子の養子縁組と養育費の停止時期についての裁判例の紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

東京高裁平成28年12月6日決定です。

事案

夫と妻が離婚。
子供の2人の親権者は母。

公正証書の中で養育費については2人分として月10万円を払う合意。

この後、妻は平成26年5月に再婚。
子供も再婚相手と養子縁組。

同年7月、夫はこの養子縁組の事実を知る。
妻と夫との間では子供の面会等の手続中。
平成26年11月に、夫は、自分に養育費の支払い義務はないはずだと書面で主張。
平成27年4月、養育費の支払いを止める。
平成28年3月、養育費はないんだということで減額の申立。

養育費の停止時期についての判断

再婚して養子縁組しているので、一次的な扶養義務は養親にあります。

そのため、養育費をゼロにする点では合意。

しかし、いつからゼロ?という点が争われました。

夫は養子縁組時を主張。
妻は調停申立時を主張。

原審は、妻の主張を受け入れ、減額の調停申し立て時以降の養育費支払い義務がないと判断しました。

養育費の減額は、調停の申立時から、という考えが主流です。

これに対して、高裁は、支払を止めた平成27年4月以降は支払義務がないと判断しました。

前年11月に自分に義務がないことを主張し、4月に止めたということで、支払拒絶の意思がはっきりと表明されたと認定しています。

このような判断は出されていますが、あくまで事案の個別事情を考慮しての判断となりますので、相手の養子縁組情報をなるべく入るようにしておき、変更を知ったら早めに調停申立をしておいた方が良いでしょう。

すでに紛争中、という方は参考にしてみてください。

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