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離婚と年金分割

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離婚の年金分割について

 

年金分割とは

結婚期間中に、配偶者の片方が、厚生年金(会社員)や共済年金(公務員)の負担をしていた場合に問題になります。

自営業者等で、国民年金のみを支払っているような場合には、年金分割の問題は起きません。

片方のみが、結婚期間中に厚生年金の負担をしていた場合、将来、その負担者のみが年金を多く受領できることになります。これでは不公平ということで、支払った年金を分割し、将来受け取れる年金額を配分する制度です。

2008年4月以降の支払年金

2008年4月以降に支払った分の年金については、2分の1に分割することとなっています。

それ以前の支払分については、夫婦間の合意や家庭裁判所が決めた割合によって決めることになります。

結婚期間が、2008年4月よりも前の期間を含み、その期間に厚生年金、共済年金等を相手方が負担している場合には、積極的に分割割合の決定を求めていく必要があります。

通常は、離婚や財産分与と同時に求めていくことになるでしょう。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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