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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.不貞行為とは?

一般に考えられる不貞行為は、広い概念のこともあるのですが、裁判では「配偶者のある者が、自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」とされています。

そのため、多くの弁護士が、不貞慰謝料の請求をする際には、これを前提にしています。

そのような請求を受けた相手が、弁護士に対して、違う意味で「不貞はあったけど・・・」などと言ってしまうと、肉体関係があったものと思われ、話が噛み合わなくなります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自由意思

不貞行為は自由意思によるものですので、たとえば、妻がレイプされた場合、自由意思ではないので不貞行為にはなりません。
逆に、夫が妻以外の女性をレイプした場合は、不貞行為になります。このような理由で、離婚請求は認められます。

 

風俗と不貞行為

不貞行為があった場合、不貞相手である第三者に対して慰謝料請求ができます。

ところが、夫の風俗通いで婚姻関係が破綻したりした場合、風俗嬢に対する慰謝料請求ができるかというと、難しいとされます。
風俗嬢は、客の要望に応じた性行為をしていることから、完全な自由意思での関係をではないと言われます。

そのため、夫が特定の風俗嬢に入れ込んで、婚姻関係が破綻したとしても、風俗嬢に対する慰謝料請求は難しいとされています。

不貞を理由とする離婚

離婚理由の一つとされている不貞行為ですが、ある程度の継続性が必要という考えもあります。

この考えによると、1回だけの不貞行為を立証しただけでは、不貞行為を理由とした離婚が認められないことになります。このような考えによる裁判例もあります。

この場合、継続的・反復的な不貞行為を立証しなければならないことになります。

もちろん、1回しか立証できなくても、その他の事情を立証して、夫婦関係が修復できないことが明らかと認定されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることになるでしょう。

 

不貞慰謝料と消滅時効

不貞相手に対する慰謝料請求の消滅時効期間は3年と言われます。

交際していた男性と関係を持っていて、その妻から「もう連絡を取らないで欲しい」というメッセージが来たので、その後は関係を断った。しかし、3年以上が過ぎてから突然慰謝料の請求がされたという相談があります。

男性に妻がいることを認識していて、肉体関係を持っていた場合、不貞行為となり、妻に対する慰謝料の支払義務があります。

しかし、当初は請求されず、数年後に請求されるということもあります。

なぜなのでしょうか。

 

妻としては、不貞関係を断たせることを目的として、まず別れさせる、そのうえで婚姻関係を守ろうとします。

しかし、結局、夫婦関係はうまく行かず、後から不貞相手に請求をしたいと考え直すことが多いのです。

 

不貞を理由にする第三者への慰謝料の請求については、不貞相手を知ってから3年が過ぎると消滅時効になるといわれています。


そのため、3年以上が過ぎてからこのような請求を受けた場合には、消滅時効だと主張することで慰謝料の請求を免れることができる可能性があります。

まずは、自分のことを妻に知られてから3年が過ぎていることを客観的な証拠で証明できるかが大事になります。


最初に妻から来たメッセージの内容や、その時期が非常に重要なポイントになりますので、それをしっかり保存確保しておく必要があります。


証拠が残っている場合に、そのような請求を受けたら、しっかり時効の主張をして、支払いを拒絶することは何の問題もありません。

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