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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.愛人契約とは?

愛人契約とは、金銭的給付を伴う男女の関係です。


愛人契約における金銭的給付は、配偶者のほかに恋愛やセックスのを確保する目的のため、一夫一婦制に反し、「公序良俗」違反として無効とされます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

公序良俗とは

公序良俗とは「公の秩序と善良の風俗」という用語の省略です。

これに違反する契約は、民法第90条で無効になります。

そのため、仮に「愛人に対して毎月○円を払う」という愛人契約をしても、公序良俗に違反し無効です。

契約書に、愛人契約や、肉体関係の記載がなくても、支給の目的が愛人関係の維持にあると判断されれば、契約は無効となります。

 

不法原因給付

契約が無効であれば、愛人の対価として、相手に支払ったお金は不当利得して返してもらえないかという人もいます。

 

しかし、法は違法な行為をした人を救済しないルールになっています。

不法原因給付として、返還請求はできません。

愛人側の違法性が顕著なだという例外的な場合には、返還請求の余地がありますが、原則は返還請求が否定されます。

 

 

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