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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.有責配偶者からの離婚請求は?

不貞行為をして結婚関係が破綻に至るなどした場合、その不貞をした配偶者側からの離婚請求は認められるかどうかという問題があります。

不貞以外にも、婚姻関係を破綻させた責任がある側からの離婚請求を、有責配偶者からの離婚請求と呼びます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

有責配偶者と最高裁の判断

夫婦関係を破綻させた原因の責任がある配偶者を「有責配偶者」といいます。

従前、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は否定していました。


しかし、最高裁昭和62年9月2日判決で有責配偶者からの離婚請求を一定の条件のもと認めました。

・別居が、夫婦の年齢や同居期間との対比において、相当長期間に及んでいること
・夫婦間に未成熟の子がいないこと
・相手方配偶者に対し、離婚が精神的・社会的・経済的に過酷な影響を与えないこと

このような条件がある場合に、有責配偶者からの離婚請求を認めています。

 

なお、この事件では、差し戻されたあと、離婚後の生活費1000万円、慰謝料1500万円により離婚に至っています。

特殊な状況で、高額な慰謝料・生活費が認められた事案と言われます。

 

現在は、必ずしも上記要件を満たしていなくても、有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出ています。

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