財産分与の対象財産、配偶者の相続について解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.財産分与の対象になる財産は?

離婚の際に、問題になる財産分与。

これは、婚姻期間中に築き上げた財産を夫婦でわけるという制度です。

財産分与の対象財産や相続との関係などを解説していきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.19

財産分与の対象財産

財産分与の対象となる財産には、預金、株式、保険、不動産、退職金などがあります。

これらのうち、結婚期間中に築き上げた財産部分が対象になります。


退職金も、給料の後払い的性質を持つため、婚姻期間に増えた分は財産分与の対象になります。

ただ、支払時期は、退職した際に支払われるもののため、将来退職したときに半分支払うとされることも多いです。

 

オーバーローン不動産は対象外が原則

不動産があるものの、住宅ローンが残っているという状態で、財産分与が問題になることも多いです。

とくに、不動産の価値よりも、抵当権がついている住宅ローン額の方が高い場合には、オーバーローン状態となっています。

たとえば、家の価値が1000万円、住宅ローン残額が1500万円という場合、ローンの方が高いので、オーバーローン状態といいます。

逆の場合、家の価値の方が高いような場合には、アンダーローンと呼んだりします。

 

このようなオーバーローン状態の不動産については、マイナス状態で価値がないため、財産分与の対象にはなりません。

その自宅に、配偶者のどちらかが住み、ローンを支払っていくという場合でも、財産分与の対象にはならないのが原則です。

このようなオーバーローン状態の不動産について、共有持分がある場合、居住し続ける側は、共有持分まで取得したいと考えるのが通常ですが、財産分与の対象にならないとなると、家庭裁判所の審判などでは判断されないことになります。

財産分与の交渉や調停のなかで、多少の費用を支払って買い取る等が現実的な選択肢になるでしょう。

 

 

離婚財産分与の対象外になる特有財産

結婚婚姻関係と関係なく取得した財産については対象外になります。
これを、特有財産といいます。

結婚前から持っていた財産などが特有財産の典型例です。

不動産など財産を多数持っている人と結婚し、その後、離婚になったとしても、結婚時に持っていたような財産は、財産分与の対象になりません。

結婚期間中に築いた財産であれば、配偶者もその財産形成に貢献していると評価されるのですが、結婚前の財産であれば、そのような貢献はないからです。

 

相続財産も財産分与の対象外

同じように、相続財産も対象外です。

結婚期間中に、配偶者の親が亡くなるなどして、相続が発生したとして、その相続財産を配偶者が受け取ったとします。

離婚時に、この相続財産が配偶者名義の預金などで残っていたとしても、それは、特有財産として財産分与の対象にはなりません。

結婚生活とは異なるところからの財産だから対象外、というのが法律のルールです。

親からの、明確な生前贈与なども、このような特有財産として扱われることが多いです。

 

財産分与と慰謝料

なお、財産分与の算出の際に、慰謝料を考慮することもあります。財産分与の金額に慰謝料相当額を上乗せして解決を図るものです。

慰謝料は、本来、不貞行為や暴言、暴力など違法性が強い離婚理由がある場合に認められるものです。

ただ、それ以外に、扶養的な意味での支払いを財産分与として命じられることもあります。

大きく生活水準が変わるようなケースでは、特有財産であったとしても、結婚前の財産や相続財産から一部の支払いを命じられることもあります。

 

 

結婚期間が長い夫婦の離婚では、財産分与が大きな争点となりますので、専門家に相談しながら進めた方が良いでしょう。

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