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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.連れ子との養子縁組をしたら?

離婚・再婚にともない、結婚相手に連れ子がいる、その子と養子縁組をするということもあります。

そこで、養子縁組手続について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

普通養子縁組

養子縁組については、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

一般的によく使われるのは、普通養子縁組です。


普通養子縁組には、以下の要件が必要です。

1 養子縁組をする意思の合致
2 養親が成年に達していること
3 養子が養親よりも年下。また、養子が養親の尊属でないこと
4 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、夫婦が共同で縁組をすること
5 養子が15歳未満のときは、縁組について法定代理人の同意を得なければならない
6 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可。ただし、「配偶者の連れ子」を養子とする場合には、配偶者の同意があれば役所に届出のみ。

養子縁組により、子供の姓は、養親の姓になります。
法的には、養親と養子との間に親子関係が生じ、扶養義務、相続関係が発生します。普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は終了しないので、子供は実の親と養親の両方から相続できます。

養子縁組後、一次的な扶養義務は養親が負うとされることから、離婚・再婚・養子縁組という場合、前の夫からは養育費の支払いを受けることができなくなる可能性が高くなります。

 

特別養子縁組

特別養子縁組は、普通養子縁組よりも親子関係が強いものです。

特別養子縁組が認められると、実の親子関係は終了します。

離縁も原則的に認められません。

特別養子縁組は、以下の要件が必要です。

1 夫婦が共同して特別養子との縁組。
2 養親は、原則25歳以上でなければならない
3 特別養子の年齢は、申立時に、原則的に6歳未満であることが必要
4 要保護性
5 実父母の同意
6 試験養育の措置

 

 

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