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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.人事訴訟の統計データは?

家庭裁判所における人事訴訟についても、統計上の数字は公表されています。

このような数字を定期的に追いかけることで、家事事件の人事訴訟の動きを読むことができます。

また、よく使われている制度が何なのか、その成功率がどの程度であるのか等も確認することができます。

統計上の数字はうまく使うことで、判断を助けてくれる材料にもなるでしょう。

今回は、平成30年の数字を紹介します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

人事訴訟の統計件数

家庭裁判所の人事訴訟の件数については、統計データが公表されています。

平成30年の人事訴訟事件の新受件数は9271件です。

大部分が離婚訴訟となっています。

離婚訴訟は、人事訴訟事件全体の約88.7%。

年間で8223件が起こされていました。

 

人事訴訟について、起こされた件数だけでなく、終わった件数についても統計データが公表されています。

裁判が終わった場合の事件件数は、既済件数として公表されています。

平成30年の人事訴訟事件の既済件数は9477件でした。

 

人事訴訟が終了する内容は?

人事訴訟が起こされたとして、どのような解決がされているのでしょうか。

これも公表されています。

平成30年の人事訴訟事件の終局結果のデータがあります。

最も多いのは、和解です。

裁判を起こしたものの、最終的には和解という形で解決した事件が、全体の約45.1%です。

和解件数としては、4274件とのことでした。

和解以外の解決としては、裁判所による判決というものもあります。

人事訴訟のうち大部分を占める離婚事件では、通常は、調停を経て起こされます。

まず、調停を起こさなければならない調停前置が採用されているためです。

家事の問題で、まず話し合いをさせた方が良いという性質があるからです。

このような調停をしても話し合いによる解決ができていないので、離婚訴訟を起こす場合には、判決を求めて起こすことが多いです。ただ、それでも、最も解決方法として多いのは、裁判後の和解なのです。

 

そして、次に多いのが判決となります。

判決で終了した事件は、3781件とのことでした。全体の約39.9%です。

ちなみに、裁判を起こした後、訴えを取下げたという事件が、全体の約12.3%あります。

件数として、1165件とされています。

この数字は多いという印象です。離婚訴訟では、有責配偶者からの請求など、一応、裁判を起こしてみて和解の可能性を探るものの、難しかったので判決よりは取り下げというケースもあります。

 

勝訴判決の割合は?

裁判は、収入印紙代を負担してまで起こすので、その時点で、法的な問題点はある程度検討されていることが多いです。

そのため、統計的には、敗訴よりは何らかの勝訴という結果が出ることの方が多いです。

平成30年の人事訴訟の統計でも、判決で終了した事件のうち、何らかの認容判決が最も多く、全体の約35.1%となっています。件数は、3327件とのこと。

これに対して、全面的な敗訴判決である棄却は全体の約4.5%、件数427件とのことです。

認容判決といっても、離婚だけ認められたとか、紛争内容が慰謝料で、請求額より大幅に減ったという事件もあると思いますが、やはり勝訴することの方が多いという内容です。


調査官や参与員は?

現在の人事訴訟制度では、調査官への調査命令や参与員が関与できることになっています。

裁判ではあっても民事訴訟とは異なり、家庭内問題であることから、専門家の調査を入れた方が良いという判断がされるものです。

よくあるのは、子の親権者の適正に関する調査ですね。

これらの運用も統計上に出てきます。

平成30年に終局した人事訴訟事件のなかで、家庭裁判所調査官に対する調査命令がされた事件は、全体の約7.4%でした。

件数としては、703件です。

参与員の関与があったものは、全体の約2.9%。

件数としては、278件です。

 

養育費の履行確保に関する事件

養育費の未払い問題は、社会問題にもなっています。

家庭裁判所では、この履行確保に関する制度があり、これらの利用状況も統計では明らかにされています。

 

まず、その制度として、履行勧告があります。

平成30年の履行勧告事件の既済件数は14938件でした。

その内容としては、子の監護に関する処分事件が5579件、婚姻中の夫婦間の事件が5533件。

養育費や婚姻費用に関する履行勧告が多いものと推測できます。


対象となった事項については、大部分の1万2629件が、金銭債務、不動産の明渡し、動産の引渡しなどを対象とした事件でした。

このなかで全部履行されたものは約38.4%とのことです。

対象となった事項が、金銭や物ではなく、人間関係調整であった事件は2309件でした。

このなかで、履行されるなどして目的を達したもの約20.8%とのことです。

 

 

履行勧告よりも強い履行命令の制度もあります。

平成30年の履行命令事件の既済件数は87件、命令までされたものは38件という数字でした。

まだそこまで使われていない制度といえます。

 

 

 

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