不貞慰謝料で探偵費用が全額認められた裁判例の解説。神奈川県厚木・横浜市の弁護士

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Q.不貞裁判で70万円以上の探偵費用請求が通った裁判例は?

不貞慰謝料の事件で、探偵費用の請求が認められたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

裁判では、請求が否定されることも多いのですが、このケースでは、全額が認められています。

探偵費用が認められるには、少なくとも探偵が必要だったことの証明が必要になります。

今回は、東京地方裁判所平成28年11月30日判決の紹介です。


事案の概要

原告は、平成16年12月に夫と結婚し、同人との間に長女(平成23年生まれ)、長男(平成26年生まれ)をもうけ、結婚生活を送っていました。

不貞相手の女性が被告。夫の勤務先の女性でした。

原告が、不貞相手に対し、慰謝料500万円、探偵費用、弁護士費用を請求した事件です。

 

浮気がバレたのは外泊、カード明細から

夫は、平成27年5月24日(日曜日)、それまで日曜日に出張に出掛けることがなかったにもかかわらず、長崎出張があると説明して外泊。

実際は、同日、恵比寿のベーカリーショップで買い物をしていたことが後に判明。

ベーカリーショップ
夫は、その頃から午後9時頃になると毎晩のように走りに行くと説明して外出し、帰宅は深夜を過ぎるようになり、同年6月27日には原告に無断で外泊も。

クレジットカードの履歴から夫が祐天寺や目黒駅付近の飲食店で頻繁に飲食をしていることが後に判明。

夫は、同年9月15日頃から、自宅から自分の荷物を運び出すようになり、同月27日、原告に対し、一方的に出て行くと告げ、別居。


原告は、夫の不貞を疑い、夫に対してその事実を確認したものの、夫はこれを否定

 

探偵の調査で浮気相手が判明

そこで、原告が興信所に調査を依頼したところ、夫は、同月20日午後5時過ぎに被告宅を訪れ、翌日の昼頃まで被告宅で過ごしたことが明らかになりました。


原告は、同年11月16日、被告に対し、不貞行為の慰謝料を請求する通知書を送付したところ、被告は、夫と交際していたことを認めました。

原告は、夫の同年5月以降の行動や夫と被告との関係からすると、不貞関係は、遅くとも同月頃から始まったというべきであると主張。

 

探偵費用の請求を認める

被告は、不貞行為自体は争わず、損害額を争いました。

裁判所も不貞行為による損害賠償責任を肯定。


原告は、夫と二人の子と共に平穏な家庭生活を送っていたところ、被告は、遅くとも平成27年5月頃から原告の夫と不貞行為に及んだものであり、その結果、夫であり父親は原告と幼い二人の子を置いて家を出てしまい、原告の家庭生活を崩壊させたことが認められるから、被告は、原告に対し、不法行為に基づき、原告に生じた損害を賠償する責任を負うというべきであるとしています。

そして、探偵費用について、原告は、夫の行動からその不貞を疑ったが、夫がこれを否定したため、やむなく興信所に調査を依頼したものであり、その結果、被告がその相手方であることを突き止めることができたのであるから、そのために原告が興信所に支払った費用は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害というべきであるとして認定しました。

原告は、興信所にその費用として77万7600円を支払ったこと、調査は2日間にわたって行われていることが認められ、同額は不相当に高額であるとまではいえないから、被告は、原告に対し、その全額を賠償すべきであるとしました。

 

不貞慰謝料は100万円

原告が請求した不貞慰謝料は500万円でした。

原告は、夫が家を出たため、借家を維持できず、実家で生活するようになったが、今後の生活について計り知れない不安に襲われており、転居により、通勤時間が増え、転園、転入によるストレスを抱え、毎日、父を思い恋しがる娘と息子を前に胸が張り裂けそうな日々を送っていると主張。その結果、原告は、不眠症の診断を受け、精神的にも不安定な日々が続いているとも主張していました。

さらに、原告は、反省の態度を示さない夫の態度に深く傷つけられ、被告は、夫との交際の事実を認めたが、家庭が崩壊した原因を被告に求めるのは筋違いであるとか、夫から精神的にも肉体的にも傷つきサポートしてほしいと頼まれたなどと自己の行為を正当化し、反省の姿勢も見られなかったため、原告は、更に深く傷つき精神的にも追い込まれていると主張し、慰謝料500万円の請求をしていました。

裁判所が認定した不貞慰謝料は100万円でした。

減額

家庭生活を崩壊させられた原告の精神的損害は極めて大きいが、その責任のより多くは夫が負うべきものであるから、被告が原告に対して賠償すべき慰謝料の額としては100万円が相当というべきであるとしています。

 

不貞慰謝料の弁護士費用

裁判所は、弁護士費用も損害に含め、不貞相手への請求を認めました。


原告は、本件訴訟の追行のため、弁護士を依頼しているところ、本件事案の内容、審理経過、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告は、弁護士費用として17万7760円を賠償すべきであるとしています。

慰謝料、探偵費用の合計額の1割です。

交通事故事件などと同様に、損害の1割を認定した結論となっています。

 

探偵費用は認められていますが、主張していた事情からすると、慰謝料の金額は若干低いかな、という印象を受けます。配偶者から回収せよという価値判断が見える判決です。

 

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