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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.離婚の原因が妻にあっても婚姻費用を払うのですか?

離婚までは、婚姻費用の支払義務があります。

原則として、相手に結婚関係を破綻させた原因があっても同じです。

よくあるのが、妻が不貞をして別居になったにもかかわらず、夫が妻に対して婚姻費用を払わなければならないというケースです。

慰謝料と婚姻費用は別問題と考えられていますので、相手が不貞しても婚姻費用を支払わされることになります。


そして、高収入の方が、配偶者に不貞をされ別居に至った場合、配偶者に相当額の婚姻費用を払うことになります。配偶者がこの婚姻費用だけで十分生活ができるという場合、配偶者は、経済的には離婚を先延ばしにした方が得をすることになります。

そのため、離婚紛争を意図的に長期化してくるケースもあります。

たとえば、夫の年収が会社員で1500万円、妻は専業主婦、0~14歳の子が一人という場合、裁判所が使用する婚姻費用算定表では、夫は月額約26万円を婚姻費用として支払うものとされます。妻が、この額をなるべく長期間もらいたいと考える場合には、離婚を急がずに少しでも先延ばしした方が経済的に得られる額が大きくなるのです。

夫側としては、離婚交渉のスタート時点で、このような現実を直視し、戦略を考えなければならないのです。

ただ、最近では、婚姻関係の破綻が明らかに相手方にあるようなケースで、子供に影響がない限りにおいて、婚姻費用が減額されたり、婚姻費用の請求自体が却下されるケースも出てきています。

婚姻費用の調停や審判では、破綻の原因まで詳しく踏み込めないため、証拠がない場合には厳しいですが、明らかな証拠がある場合には、このような主張をしてみるのも有効です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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