FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.調停・裁判離婚の離婚届手続きは?
離婚を考えたとき、「協議離婚・調停離婚・裁判離婚のどれを選ぶべきか」「手続きはどう進むのか」と悩む方は少なくありません。
離婚の方法によって必要な書類や期間、関わる機関は大きく異なります。
本記事では、日本で多く選ばれている協議離婚を中心に、家庭裁判所を利用する調停離婚・裁判離婚まで、それぞれの手続きの流れと離婚届の記載事項について解説します。
この記事をチェックすると良い人は、次のような人。
- ・調停離婚・裁判離婚で離婚届を書いている人
- ・離婚検討中の人
離婚の手続き種類
離婚を考え始めたものの、「何から手続きを始めればいいの?」「協議離婚と調停や裁判離婚では何が違うの?」と戸惑う方は少なくありません。
実際、離婚の手続きに不慣れで悩む人は多く、正しい手順を踏めばスムーズに離婚できる一方、手続きに不備があるとトラブルに発展するリスクも高まります。
そこで本記事では、話し合いによる「協議離婚」と、家庭裁判所を利用する「調停離婚」や「裁判離婚」の違いを中心に、各手続きの流れやポイントを解説します。

協議離婚の流れ(話し合いによる離婚)
協議離婚とは、夫婦が直接話し合って離婚条件に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する離婚の方法です。日本の離婚の約9割は協議離婚であり、最も一般的で簡易な方法です。
裁判所を介さないため費用がかからず、話し合いが円満にまとまれば短期間で離婚が成立します。
夫婦間で合意して進めるので、後に感情的なしこりが残りにくい利点もあります。
ただし、当事者同士で冷静に話し合うことが難しい場合もあるため、その際は弁護士など第三者に仲介してもらうことも検討しましょう。
協議離婚の具体的な手続きの流れ
離婚条件の話し合い
まず夫婦間で離婚の合意と、財産分与(財産の分け方)や親権、養育費、慰謝料など離婚に伴う条件について話し合います。
話し合い(離婚協議)は夫婦だけで直接行うか、必要に応じて代理人(弁護士)を通じて行います。
お互いに譲れない点・譲歩できる点を整理し、建設的に交渉しましょう。特に未成年の子どもがいる場合は、どちらが離婚後の親権者になるかを必ず決める必要があります(これが決まっていない離婚届は役所で受理されません)。
離婚協議書の作成
話し合いで離婚の合意と条件がまとまったら、その内容を書面にまとめたほうが良いでしょう。
これを離婚協議書といいます。
離婚協議書には、離婚すること自体の合意、および財産分与や慰謝料、親権や養育費など取り決めた全ての条件を明記します。
離婚協議書は法律上必須ではありませんが、後日のトラブル防止のため作成が強く推奨されます。
特に金銭の支払いがある場合は、離婚協議書を公正証書(公証役場で作成する正式な文書)にしておくと安心です。
公正証書にしておけば紛失や改ざんを防げるだけでなく、養育費や慰謝料が未払いになった際に直ちに強制執行(差し押さえ)を申し立てることも可能となります。公正証書を作る場合には、公証役場に内容を伝え予約した日時に行くのが通常です。
なお、2025年10月からウェブ会議での作成も開始しています。Teamsが使えるパソコンがあることや、タッチペンでの署名に対応していること、ウェブカメラが利用可能であることなどが条件とされています。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250922.html
離婚届の提出
離婚条件の最終合意ができ書類の準備が整ったら、離婚届を役場に提出します。
離婚届を受理してもらうことで、法律上の離婚が成立します。協議離婚の場合、この離婚届の提出が離婚成立の決め手となる重要な手続きです。

協議離婚は以上のような流れで進みます。話し合いが順調に進めば、おおむね1〜3か月ほどの準備期間で離婚届提出・成立まで至るケースが多いようです。
早期に離婚を成立させたい場合は協議離婚を目指すのが最善ですが、どうしても話し合いがまとまらない場合は次の「調停離婚」を検討します。
離婚届の提出手続き(必要書類・署名・提出先など)
協議離婚の場合、離婚成立には市区町村役場への離婚届提出が欠かせません。
ここでは離婚届の具体的な提出方法と注意点を説明します。
離婚届の入手と記入
離婚届は市区町村役場の窓口でもらうか、自治体や法務省のウェブサイトからダウンロードして印刷することができます。用紙に所定の事項をボールペンで記入します(消えるインクや修正液の使用は不可で、訂正は二重線と訂正印で行います)。
記入項目は、夫婦それぞれの氏名(婚姻中の姓)、生年月日、住所、本籍、両親の氏名、同居期間など多岐にわたります。用紙には離婚の種別欄があり、協議離婚の場合は該当箇所にチェックします。
未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者をどちらにするか欄に記載します。親権者が決まっていない離婚届は受理されませんので必ず決めてから提出しましょう。
夫婦双方の署名
離婚届には離婚する当事者である夫と妻の自署欄があります。
それぞれ自分の名前を署名し、押印します(押印は現在任意ですが、署名は必須です)。この欄は代筆が許されず、必ず本人が直筆で署名する必要があります。
※協議離婚以外(調停・裁判離婚)の場合、離婚届への相手方(もう一方の配偶者)の署名押印は不要です。
調停調書や判決書があるため、申し立てをした本人だけが記入提出できます。
証人2名の署名
協議離婚では法律上、成年(18歳以上)の証人が2名必要です。
用紙の「証人」欄に、夫婦以外の成人2名それぞれが住所・氏名・生年月日・本籍を記入し、署名(押印)してもらいます。
証人は親族や友人でも構いませんが、一般的には双方の親などに頼むケースが多いようです。
証人欄が未記入だと離婚届は受理されないため、離婚に合意してくれる二人に依頼しましょう。

なお、調停離婚・裁判離婚の場合はこの証人欄への記入は不要です(裁判所の調書や判決書が証人の代わりとなるため)。
提出に必要な書類
離婚届以外に必要書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)があります。離婚届を本籍地と異なる役場に提出する場合、夫婦の戸籍謄本を添付しなければなりません。
逆に提出先が夫婦の本籍地であれば戸籍謄本は不要です。そのほか、提出時に本人確認のため運転免許証やパスポートなどの身分証明書の提示を求められる場合があります。
役場によっては離婚届提出時に本人確認書類の提示が必須です。不正な届出を防ぐためですので、提出の際は念のため身分証も持参してください。
離婚届の提出先と方法
提出先は夫婦の本籍地または所在地(現在の住所地や一時滞在地)の市区町村役場の戸籍課です。
一般には現在お住まいの最寄りの役場に提出するケースが多いでしょう。
提出方法は窓口へ持参するのが確実ですが、郵送で送ることも可能です(郵送の場合は役場に届いた日が届出日になります)。
仕事などで夫婦本人が行けない場合、代理の方が提出しても構いません。
提出は休日夜間でも各役場の時間外受付で対応可能ですが、不備があると後日訂正が必要になるので、可能なら平日窓口で職員にチェックしてもらうと安心です。
離婚が成立するタイミング
離婚届が役場に受理された日が法律上の離婚成立日となります。
協議離婚では受理=離婚成立ですが、調停離婚や裁判離婚の場合は調停成立日や判決確定日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。
10日を過ぎても届出自体は可能ですが、過料(科料)という行政上の罰則(金銭のペナルティ)が科される場合がありますので注意しましょう。
調停離婚では調停成立時に家庭裁判所から調停調書の謄本をもらえますし、裁判離婚では判決確定証明書を後日取得できます。なお、調停調書や裁判の和解調書の場合、養育費等の他の内容も含まれていることから、戸籍の届け出に必要な部分のみを記載してもらった謄本を別途申請し、これを提出するのが通常です。
離婚届提出の際にはそれら証明書類を添付することが必要です。提出期限内に忘れず届出を行ってください。
不受理申出
万一、一方が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがある場合には、離婚届不受理申出という制度があります。
これは事前に役所へ届け出ておくことで、本人の意思に反する離婚届は受理しないようにできる仕組みです。「相手に無断で離婚届を出されてしまった」というトラブルを防ぐ効果があります。
心当たりがある場合は事前に手続きを検討しましょう。
調停離婚の流れ(家庭裁判所での話し合い)
調停離婚とは、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で第三者(調停委員)を交えて離婚の合意成立を目指す手続きです。
離婚に関する紛争では、いきなり裁判に訴える前に必ず調停を行うことが法律で定められており(これを「調停前置主義」といいます)、まず調停で解決を図るのが原則となっています。調停手続きはあくまで話し合いであり、裁判のように勝敗を決めるものではありません。中立な2名の調停委員(民間から選ばれた有識者)が夫婦それぞれの言い分を順番に聞き、合意点を探るお手伝いをしてくれます。
調停離婚の大まかな流れは以下のとおりです。
離婚調停申立て
夫婦のどちらか一方(申立人)が、相手方を相手に家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
原則、相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
申立書には夫婦の氏名や離婚を求める理由、希望する条件などを記入します。併せて戸籍謄本(夫婦関係を証明)や、年金分割を見込む場合は年金分割のための情報通知書などの書類を添付します。申立てには手数料として収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代が必要です。
なお調停申立て時点では法定の離婚原因は特に問われません。夫婦関係が破綻しているかどうか、調停委員が当事者の話を聞きながら判断し、合意への糸口を探ります。
調停期日(話し合い)の開催
申し立て後、裁判所から通知された最初の期日に夫婦双方が家庭裁判所へ出頭します。
調停では基本的に夫婦は別々の部屋に通され、調停委員が行き来して順番に各人の話を聞きます。直接顔を合わせて口論になる事態を避け、冷静な話し合いを進めるための配慮です。1回の調停期日は概ね月1回程度の頻度で設定され、1回につき2時間前後(申立人・相手方それぞれ30分程度の面談を2巡ずつ)行われます。
調停委員は双方の言い分や事情を丁寧に聴き取り、争点や落とし所を探っていきます。必要に応じて養育費算定表など客観資料を示しながら提案をしてくれることもあります。回数に定まった制限はありませんが、多くは数回〜十数回程度の期日で結論に至ります。

合意成立 or 不成立
調停で離婚することおよび親権や財産分与等すべての条件について夫婦間で合意が成立すれば、調停は成立となります。
調停委員が話し合いの内容を取りまとめた調停調書という文書が作成されます。
この調停調書には離婚の合意内容と条件が明記されたものとなります。
調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、調停成立と同時に法律的には離婚が成立したのと同じ状態になります。
一方、話し合いがどうしても折り合わず合意に至らない場合は、調停不成立となります。調停委員から「これ以上の話し合いは困難」と判断されると不成立が宣言され、調停手続きは終了します。調停が不成立だった場合、希望すればそのまま裁判手続き(離婚訴訟)に移行することができます。
調停離婚の離婚届の提出
調停が成立した場合、離婚成立日(調停成立日)から10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。離婚届の「離婚の種別」欄で「調停離婚」にチェックし、調停成立年月日を記入します。
この際、家庭裁判所で発行された調停調書の謄本を離婚届に添付しなければなりません。調停離婚では夫婦の合意がすでに裁判所で認められているため、離婚届に証人2名は不要で、提出者本人(申立人)が記入・提出すれば足ります。
提出が10日を過ぎると過料の制裁を受ける可能性がありますが、離婚そのものは調停成立時点で有効に成立しています。ただし役場に届け出ない限り戸籍上は婚姻が続いた状態ですので、速やかに届け出ましょう。
離婚届提出用の調停調書謄本を申請して受領しておきましょう。調停当日には必要な印紙代を案内されず、後日の申請が必要と言われることもあります。この場合、速達の郵送で申請するなどします。
離婚届の書き方は自治体のサイトでも紹介されていることが多いので、確認してみましょう。
https://www.city.komatsushima.lg.jp/fs/1/1/7/0/0/8/_/8054.pdf
裁判離婚の流れ(離婚訴訟と判決による離婚)
裁判離婚とは、離婚調停が不成立に終わった場合などに、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、法廷で争う手続きです。
相手が離婚に同意しない場合や、調停でも合意できない場合には、離婚訴訟によって最終的な解決を図るしかありません。
裁判では最終的に判決という形で強制的に離婚を成立させることも可能ですが、そのためには法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要になります。裁判離婚に至るケースは全体の1〜2%程度とごく少ないですが、どうしても相手が応じない場合の最後の手段となります。
裁判(離婚訴訟)の手続きの流れは以下のとおりです。
訴状の提出(提訴)
調停が不成立になったら、離婚を希望する側(原告)は家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起します。
訴訟の申立先(管轄)は調停とは異なり、自分の住所地の家庭裁判所でも可能です。
裁判所に提出する訴状には、「夫婦を離婚させる」ことを求める請求の趣旨と、その理由(離婚事由)を詳しく記載します。また親権者指定や慰謝料・財産分与の分配割合など、争点となる事項についても併せて請求できます。
提訴時には収入印紙代(離婚のみなら1万3千円程度、慰謝料請求額に応じて増額)や郵券などの費用がかかります。
訴状には戸籍謄本の添付が必要であり、さらに離婚理由を裏付ける証拠書類も提出します。例えば不貞(不倫)が理由なら写真や通信記録、DVが理由なら診断書など、主張を証明し得る資料を揃えます。
口頭弁論と和解協議
裁判が始まると、まず原告・被告双方が主張や証拠を出し合う口頭弁論が行われます(実際には書面で主張をやりとりし数回期日を重ねます)。
離婚裁判では途中で和解(裁判上の和解)による解決が図られることも多くあります。
裁判官が双方に和解を勧め、話し合いで合意できれば和解離婚として訴訟上で合意成立させることができます。
また、訴えられた側(被告)が請求を全て受け入れる意思を示せば認諾離婚となり、その時点で離婚成立となります。
和解や認諾が成立した場合、調停と同様に調書が作成されます。訴訟提起後でも当事者間の自主的な話し合いで合意できれば、協議離婚にすることもあります。
判決
和解が成立せず、最後まで主張が対立した場合は、裁判所が判決を下します。判決では離婚を認めるか否か、また慰謝料や財産分与、親権などについても判断が示されます。日本の法律では、相手が反対している離婚を判決で認めるには、民法770条1項に定められた次の法定離婚事由のいずれかがあることが必要です。
不貞行為(配偶者以外との肉体関係があった)
悪意の遺棄(正当な理由なく配偶者を見捨て別居する等、扶助義務を果たさない)
配偶者の生死が3年以上明らかでない
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由(DVや深刻な不和など、客観的に見て婚姻関係が破綻している事情)

原告は上記いずれかの事由に該当することを証拠で立証する必要があります。例えば「性格の不一致」だけでは法律上の離婚原因には原則なりませんが、長年の別居や暴力・虐待、不貞の疑いなど総合的な事情で婚姻関係が破綻していると認められれば判決離婚が認容される場合もあります。裁判官は提出された証拠や証言に基づき、離婚を認めるかどうか慎重に判断します。判決までには初回口頭弁論から通常半年〜1年程度、複雑な事案ではそれ以上の期間がかかります。
離婚の成立と届出
判決で離婚が認められた場合でも、その判決が確定する(双方が控訴せず判決が確定する)までは離婚は法的に確定しません。
判決確定から10日以内に離婚届を提出することで、戸籍にも離婚が反映されます。
離婚届の種別欄では「裁判離婚」にチェックし、判決確定日を記入します。この場合も調停時と同様、判決書の謄本および判決確定証明書を離婚届に添付して役場に提出します。
調停離婚と同じく、裁判離婚では相手の署名や証人欄は不要で、原告本人が書類を揃えて提出すれば手続き完了です。
年金分割手続き
離婚に際し、忘れてはならないのが年金分割の制度です。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方または双方が納めていた厚生年金保険の記録を、離婚後に当事者間で分割できる制度です。
専業主婦(主夫)など収入の少ない配偶者にとっては将来の年金額を確保する重要な手続きになります。日本では2007年(平成19年)4月以降の離婚について年金分割制度が導入されており、大きく「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割(第2号厚生年金期間の分割)
婚姻期間中の厚生年金記録を、夫婦の話し合い(または調停・審判・裁判手続き)によって定めた按分割合で分割する制度です。
按分割合とは年金記録を何対何で分けるかという割合のことで、上限は2分の1(50%)と定められています。
夫婦双方が合意すれば例えば「妻30%、夫70%」というような割合も可能ですが、多くは最大の50%とするケースが一般的です。
合意分割を利用するには夫婦間で年金分割の割合について合意が成立していることが必要です。
話し合いで合意できない場合は、離婚調停や審判の場で按分割合を決めてもらうこともできます。
なお専業主婦期間が2008年3月以前に含まれる場合、その期間については相手の合意がないと分割できない点に注意が必要です(後述の3号分割は2008年4月以降が対象のため)。
3号分割(第3号被保険者期間の分割)
第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金に加入する配偶者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者のことを指します。
典型的には会社員の夫に扶養されている専業主婦の妻が第3号被保険者です。
2008年(平成20年)4月以降、この第3号被保険者であった期間については、配偶者の同意がなくても自動的に年金記録の1/2を分割請求できる制度が設けられました。
これが3号分割制度です。例えば夫が会社員で妻が専業主婦だった場合、2008年4月以降の結婚期間については妻が一方的に請求して夫の厚生年金記録の半分を自分のものにできる仕組みです。
3号分割は配偶者の合意が不要で確実に半分もらえる反面、対象期間が2008年4月以降の期間に限定されます。それ以前の期間については前述の合意分割で補う必要があります。
年金分割の流れ
では、年金分割の具体的な手続きについて説明します。
年金分割の手続き全体の流れは以下のようになります(合意分割の場合)。
「年金分割のための情報通知書」取得
まず離婚前後を問わず、年金事務所で年金分割のための情報通知書を請求します。
この通知書には婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録や按分対象となる標準報酬額などの情報が記載されています。
夫婦共同で請求することも、本人単独で請求することもできます。離婚協議の途中でも取得可能なので、事前に取り寄せておくと話し合いの材料になります。請求からしばらくすると郵送で「情報通知書」が送られてきます。
按分割合の合意
情報通知書のデータを参考に、夫婦間で実際にどのくらいの割合で分けるか(按分割合)を話し合います。
年金分割をするかしないか、およびする場合は何%にするかの双方について合意できれば、次の段階に進みます。
合意が難航する場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立て、按分割合を決めてもらうことも可能です。
年金事務所での分割手続き
離婚が成立したら、双方(または一方)が年金事務所で実際の分割請求手続きを行います。
必要書類として、年金事務所に提出する標準報酬改定請求書(窓口に用紙があります)に加え、以下のものを用意します。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)
認印(署名でも可)
按分割合を証明する書類
最後の「按分割合を証明する書類」とは、夫婦間で何%にすると決めたことを証明する文書です。
調停や審判・裁判で決定された場合は調停調書や審判書の謄本がその証明書類になります。話し合いで合意しただけの場合は、公正証書にした離婚協議書や双方が署名した合意書に公証人の認証を受けたもの等を用意する必要があります。
口約束だけでは年金事務所は按分割合を認めてくれないので注意しましょう。
また、調停調書や裁判所での和解調書などの場合には、離婚届用と同じく、年金分割提出用の謄本を申請して添付することが多いです。養育費など他の情報を記載せず、離婚と年金分割割合のみ記載した謄本を提出したほうが良いでしょう。
必要書類を提出すると年金事務所で処理が行われ、後日双方に標準報酬改定通知書(年金記録が改定された通知)が届きます。これで年金分割の手続きは完了です。
3号分割の手続き
第3号被保険者だった人が利用できる3号分割の場合、手続きはさらに簡易です。離婚後、請求者(元第3号被保険者だった側)が年金事務所に標準報酬改定請求書を提出するだけで完了します。
提出書類は本人確認書類・年金手帳・戸籍謄本・認印と、基本的には合意分割と同じですが、按分割合を証明する書類は不要です。
法律で半分と決まっているためです。
年金事務所での処理後、双方に標準報酬改定通知書が送付されます。
年金分割の期限
最後に、年金分割の請求期限について重要なポイントがあります。
現行制度では、年金分割の請求(年金事務所での手続き)は離婚日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
2年を過ぎると原則請求権が消滅してしまうため、離婚後は早めに手続きを済ませる必要があります。
ただし2024年末の法改正動向として、この請求期限が5年に延長される見込みとなっています。実際の施行時期は未定(2025年末現在)ですが、将来的には離婚後5年以内であれば年金分割の請求が可能になる見通しです。
いずれにせよ期限を過ぎると手続きが煩雑になりますので、できるだけ早く対応するようにしましょう。
離婚に関するご相談(面談)は、以下のボタンよりお申し込みください。














