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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.婚姻費用分担調停の手続はどのようなものですか?

婚姻費用分担調停についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

婚姻費用は結婚している夫婦間で収入少ない側が多い方に対して請求できる生活費等の費用です。
略して「コンピ」と言われたりします。

この婚姻費用分担に関して、夫婦間で話し合いができない場合、基本的に家庭裁判所における話し合いの場である調停を申し立てることになります。

 

動画解説はこちら。

 

婚姻費用と審判

調停が不成立となると、審判に移行します。
審判は裁判所が金額を決めるものです。

話し合いの余地がないようなケースでは最初から審判の申し立てをすることもあります。

 

婚姻費用調停の管轄裁判所

この調停は家庭裁判所に申し立てをします。

管轄の家庭裁判所は、相手方の住所地か、または合意でこの裁判所にしようと決めた場所にある裁判所です。合意管轄と呼びます。

申立の際には、申立書を書類で提出します。
その際、住所を書かなければならないのが原則です。

 

住所を隠しての調停申し立て

ただ、例えばDV事件のように、住所を隠したい場合、秘密にした場合、申立書には、相手方にも知られても良い住所を書きます。

例えば住民票上の住所や、同居していた際の住所を記載します。そのうえで、他に連絡先に関する届出書を提出し、届出書について非開示の申立をします。相手に開示しないでくれという申し立てです。

この流れで進めることにより、相手方に住所を知られることなく婚姻費用分担調停ができる扱いになっています。

 

婚姻費用調停の必要書類

この調停の際には、必要書類としては戸籍謄本があります。戸籍謄本によって夫婦関係を示すことになります。
また、収入に関する資料の写しを提出します。

自分に収入があれば、どのような収入があるのか、金額がいくらぐらいなのかわかる資料を出します。
収入がないなら、非課税証明書などで収入がないことを示します。

相手の収入について資料があれば良いですが、ない場合には、調停期日の中で開示を求めていくことになります。

このような資料の開示を受け、合意ができれば調停成立となります。

 

婚姻費用調停後でも払われない場合

調停が成立したにもかかわらず、支払がされない場合、裁判所から履行勧告をしてもらうこともできます。

裁判所からの支払えという連絡ですね。

これにも応じない場合には、強制執行、差し押さえ手続きをとっていくことになるでしょう。

勤務先がわかってれば給料の差し押さえをすることが多いです。

 

婚姻費用分担調停は、離婚調停と並行して進めることも多い手続です。

離婚と併せてのご相談も可能です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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