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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.行方不明者との離婚手続きは?

行方不明者との離婚についての話です。

配偶者が家を出て行ってしまって、連絡先もわからない、もう離婚したい、という相談があります。

このようなケースでも離婚自体はできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


離婚原因については、民法770条で
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
が挙げられており、よほど短期間でなければ、気にする必要はないでしょう。


行方不明者との離婚では、まず行方不明なのかどうかを確認しないといけません。
自宅に帰らなくなっただけで、自分には連絡先を伝えないだけで、普通に生活しているかもしれません。

住民票上の調査、以前に使っていた携帯電話等の情報、親族からの聞き取り等で、行方不明ということを確定しないといけません。


行方不明ということになれば、法的には、行方不明者を相手にした離婚手続をとっていくことになります。


離婚では、一般的には、調停前置主義といい、家庭裁判所の調停手続き、話し合いを先にやらなければならないとされます。
しかし、相手が出席する可能性がないなら、例外として、最初から裁判を起こすことができます。


行方不明であれば調停に来ないことは明らかですので、調停をせずに最初から離婚訴訟を起こします。
裁判所に対して、訴状を出します。


この訴状は相手方に送達してもらわないといけません。
ただ、行方不明です。
このような場合、公示送達という方法で行います。公示するだけで、相手方に届いたものとみなす制度です。


公示送達をしてくれるよう上申書をつけて裁判を起こします。


通常は、そのような事情を書いた陳述書を証拠であわせて出します。

裁判官にもよりますが、第1回期日に出席したうえで、簡単な尋問をして結審、判決となることが多いです。


相手の財産に差押え、強制執行ができるように、何らかの金銭請求、慰謝料や財産分与も加えておいた方が良いでしょう。

判決が出たら、それを役所に提出して戸籍に反映してもらいます。


このような一連の手続きのご依頼も可能ですので、行方不明者との離婚をご希望の方はご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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