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離婚と子供

 

離婚と子供の問題

未成年の子供がいる場合、離婚時に、どちらを親権者にするのかを決めなければなりません。

親権者を決める前に、離婚だけをすることはできません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

話し合いで、どちらを親権者にするのかを決められない場合には、協議離婚はできません。引き続き調停で話し合ったり、それでも決められない場合には、裁判等で決めていくことになります。

また、親権者とされなかった側は、子供と面接する権利を持ちます。この面接の方法についても、離婚時に合意しておくことが望ましいです。

裁判等での親権者の決め方

協議離婚の場合には、親権者をどちらにするのかは夫婦間で決めることになります。二人の合意で決めますので、どちらが親権者になるという基準はありません。

裁判では、次のような要素で判断されます。

  • 幼児については母親が優先される傾向
  • 15歳以上の子については、その意思
  • 現在の監護状態
  • 経済力
  • 兄弟姉妹はバラバラにしない

よく質問を受けますが、過去に不貞をしたから、親権者としてふさわしくない、という主張は通りにくいです。

親権変更について

一度決めた親権者を、後から変更するのはかなり大変です。

とにかく離婚したいから、親権者は後で変えれば良い、等と考えないように注意してください。

親権と監護権の分離

親権者を父親、実際に子供を育てる監護権を母親、とするケースもありましたが、最近は減っており、裁判所が決める場合には、ほとんど分離はされていません。

なお、分離する場合には、監護権は戸籍等に載りませんし、離婚届にも記載しないものですので、協議離婚の場合には、証拠を残すためにも書面化しておいた方が良いです。

面接交渉

親権者とならなかった側は、子供に面会したり、連絡を取ったりする権利を持っています。
面接交渉においては、子供の利益を考えていきますので、面会すると子供に会い影響が及ぶような場合には、面会が認められないこともあります。

面接交渉の調停

面接交渉を相手から拒絶された場合には、家庭裁判所への調停を申し立て、調整していくことになります。調停でも話がまとまらなければ、審判手続で決めていくことになります。

子の連れ去り

離婚前に、配偶者が子を連れ去ってしまったという場合に、子の監護をどうするのか決める手続としては、子の監護権者の指定を求める調停や審判があります。

緊急性がある場合には、審判前保全処分の申立を合わせてすることが多いです。

離婚後に、親権者・監護権者でない親が子を連れ去った場合にも、子の引渡の審判手続、保全処分を求めていくことが多いです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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